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130万円以内で働きたい主婦必見!社会保険の扶養は交通費を含むため注意

 2018/10/26 子育て
この記事は約 8 分で読めます。 124 Views
130万円以内で働く

「社会保険の扶養内で働きたいから130万円に抑えたのに、対象外になったのはなぜ?」このような疑問を持っているのではないでしょうか。

実は年末調整の額には交通費が入っておらず、うっかりすると130万円以上働いてしまうことがあるのです。

この記事では、社会保険の扶養に入ったまま、妻が130万円まで働く方法を紹介します。また、最近追加された150万円の壁もあるため注意が必要です。

主婦が働き損にならない方法を知って、家庭の手取り収入を増やしてみましょう。

Contents

覚えておきたい社会保険扶養計算の額

パート130万円以内

月108,000円まで働くと超える可能性がある

「130万円まで計算しながら働いたのに、社会保険の扶養から抜けた」社会保険の扶養から抜ける理由は、1ヶ月単位で計算し、この中に交通費が含まれていない場合に多い問題です。

130万円を単純に12ヶ月で割ると、108,333円です。

そのため、割のいい108,000円まで働けると勘違いしている人が多いようです。108,000円の金額に交通費が含まれていないと、社会保険の扶養では対象外となる可能性があります。

社会保険の扶養は130万円で交通費を含む金額で計算

実は社会保険の扶養には、交通費を含む必要があります。

社会保険の130万円の壁とは、交通費はもちろん、各種手当も含んだ金額です。単純に自分が働いた金額だけを計算していると、130万円を超えて社会保険の扶養に入れなくなる可能性が出てくるため注意しましょう。

健康保険は会社の健康保険組合によって基準が違う

もうひとつ注意したいのが、夫の会社で加入している健康保険組合によって基準が変わることです。パートで働いている会社は税制上の扶養しか計算しておらず、社会保険に関わる問題は夫の会社で加入している健康保険組合の基準で判断します。

健康保険組合によっては、「1ヶ月でも基準の収入が超えれば×」というところもあります。場合によっては3ヶ月の平均金額が越えなければOKという健康保険組合もあるため、詳しくは夫の会社に聞くしかありません。

厳しい会社では、妻の給与明細を提出させるところもありますが、見込み金額の記入だけでOKというところもあります。3ヶ月分提出する理由は、3ヶ月の平均を見ているためです。

年末調整の金額は交通費が含まれていないため注意

自分の収入を詳しく把握しておらず、年末調整の額だけしか知らない場合も注意が必要です。年末調整とは所得税の申告に必要な書類で、交通費を含んでいません。

つまり健康保険の扶養と、年末調整の書類は別物ということです。夫の会社に年末調整の紙だけを提出する場合は、社会保険組合がそれほど厳しい基準ではないのかもしれません。

130万円未満の主婦でも社会保険の加入が必要となる場合も

平成28年10月から法改正により、社会保険加入の条件が変わりました。

  • 雇用期間が1年以上の予定の方
  • 会社の従業員が501人以上の場合
  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 1ヶ月88,000円以上働いている(残業代や交通費を含まない)

社会保険の扶養は130万円まで大丈夫だと思っていても、会社の規模によっては社会保険加入の義務が生じてしまいます。130万円の壁に関わらず確認しておきましょう。

出典:厚生労働省

103万円の壁は税金を0にできる壁こと

パート130万円以内

パート収入は「給与所得」扱い

主婦がパートで働いている場合、「給与所得」扱いになります。

給与所得がある方は経費のような扱いとして、所得控除が利用できます。そのため、控除はすべての人が使える基礎控除38万円と、給与所得控除65万円が最低でも使えることになるでしょう。
38万円+65万円=103万円

所得とはすべての金額のことで、所得から控除を引くと課税所得がわかります。つまり103万円までは課税所得が0円のため、所得税はかかりません。

控除には給与所得控除のほかにも、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除などがあります。パートで働いていれば最低でも103万円の控除が受けられますが、人によってはさらに適用となる控除があれば、103万円を超えても所得税がかからない場合もあります。

103万円を超えたら所得税がかかる

主婦がパートで働いている場合で、基礎控除と給与所得控除以外の控除がなければ、103万円以上が課税の基準です。

103万円以上働けば、所得税がかかってくると考えましょう。
所得税は会社からもらう給料から天引きです。

100万円以上で住民税が課税される可能性がある

税制上の扶養とは103万円ですが、所得税以外にも住民税も考慮する必要があります。住民税は地域によって基準が異なるため、それぞれ判断してください。

地域によっては100万円以上の年収で住民税がかかるところもあります。主婦がパートで働く場合年間100万円を基準とすると、税金を0にできる可能性が高いです。

夫が配偶者控除を最大限使えて節税効果が高い

主婦がパートで103万円までに抑えると、夫が配偶者控除を最大限使えるメリットもあります。配偶者控除が適用されるのは、妻の所得が38~123万円以下の場合です。

夫の年収が900万円以下なら、配偶者控除として38万円が使えます。
出典:国税庁

130万円の壁は社会保険の扶養に入れる壁のこと

パート130万円以内

主婦が年末調整で130万円を超えると自分で国民健康保険や国民年金に加入が必要

主婦の130万円の壁とは、夫の健康保険や年金の扶養に入れるという意味です。妻がパートで130万円以上働くと、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。

もちろん加入の必要性がある場合では、妻が勤める勤務先で社会保険があれば加入できます。

つまり、主婦が130万円以上働くと、所得税、住民税、社会保険料まで支払う必要性が出てきます。家庭内の手取り収入が減るため、パートで働く主婦たちの多くは、130万円の壁を守っています。

103万円までなら国民健康保険と国民年金は0円

主婦が103万円まで働けば、社会保険も扶養に入れますから、国民健康保険や国民年金も支払う必要がありません。

130万円以上なら国民健康保険と国民年金で約20万円以上の支出

主婦が130万円以上働くと、社会保険の扶養から外れてしまい、年間約15万円程度の支出が増える可能性があります。

国民健康保険や国民年金に加入するとなると、国民年金だけで約20万円です。それに国民健康保険料も加わるとなると、かなりの出費となります。

150万円の壁は配偶者控除の壁のこと

パート130万円以内

配偶者控除の基準が150万円まで引き上げられた

主婦がパートで働く壁には、さらに150万円の壁が登場しました。150万円の壁ができたのは、平成29年(2017年)に税制改正により、配偶者控除や配偶者特別控除の見直しがおこなわれたためです。

平成30年(2018年)からは配偶者控除が150万円まで引き上げられ、夫が使える控除の金額が増える可能性が高くなりました。主婦が150万円をこえて働いている場合は、段階的に控除金額が下がります。

配偶者特別控除の適用は201万円まで

配偶者特別控除の適用は最大で201万円までとなり、主婦はもっと働けるようになりました。

ただし、これは夫が使える控除が増えるだけです。妻が支払う所得税、住民税が減額されるわけではありません。

103万円と130万円どっちが得?

パート130万円以内

家庭全体の手取りを増やすなら100万円まで

住民税がかからず、所得税の支払いも必要がない可能性が高いのは100万円です。

妻が支払う税金がなければ、それだけ家庭全体の手取り収入が増えます。「子どもがまだ幼稚園に通っている」このように子どもがまだ小さいなら教育費もかかりませんから、年間100万円に制限するといいかもしれません。

103万円以上働くなら税金の負担額は少なめ

「子どもが中学生に入ったから教育費がかかる」

100万円の収入ではとてもじゃないけど教育費をまかなえないなら、103~130万円までをめどに働いてみましょう。住民税や所得税の支払いは出てきますが、税金の負担額はまだ少なめです。

130~160万円は家庭全体の手取り収入が増えない

家庭の手取り収入を増やす意味で、最も意味がない働き方だといえます。

130万円を超えると、妻が社会保険に加入しなければならなくなるからです。手取りが思ったより増えないため、130~160万円の範囲で働くことはおススメできません。

結論100万円以下か160万円以上にするとお得

最終的に主婦が働いてお得になる金額は、100万円以下か160万円のどちらかです。

103~130万円まででも多少税金はかかりますが、損するほどではないでしょう。妻がたくさん働くことができる環境がそろっているなら、160万円以上働く必要があります。

「子どもが高校や大学に行くため学費がかかる」このように教育費がかかるようになってからでいいかもしれません。

今は高校無償化で教育費の負担が少なくなりましたが、大学の場合は私立だと毎月10万円単位で必要です。主婦がパートでたくさん働きたい場合は、子どもが大きくなってからがおススメです。

130万円以内でも所得税はかかることを覚えておこう

少しでも家計の足ししたいと主婦が働くなら、103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁は覚えておく必要があります。

何も考えず収入を増やしてしまうと、「思ったより手取りが少ない」となりかねません。または、知らないうちに130万円の壁を越えてしまい、自分で社会保険に加入しなければならない事態も考えられるでしょう。

難しく考えないで、少しずつ税金のことを学んでみてください。

ちなみに妻が自営業の場合も130万円の壁はありますが、それ以上働いても社会保険の扶養に入れるケースもあります。

子育て中のママが仕事を考えているなら、次の記事も参考にしてみてください。

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