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高校生の補導時間とは?深夜徘徊を防ごう

子育て
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高校生の補導時間

高校生の子どもを持つ親は、「深夜徘徊での補導時間」に注意しましょう。ちょっとそこまで買い物をお願いしたら補導された、またはレンタルDVDを子どもだけで返しに行かせたら補導された、なんて事態にもなりかねません。

高校生が補導される時間帯は
「23時~翌4時まで」です。

高校生が23時以降にうろついていたら、明らかに目立ちます。しかしアルバイトや塾、部活などで遅くなる日もあるため、補導されない時間帯をチェックしてみましょう。

高校生の補導時間とは?

高校生が深夜徘徊で補導される時間帯は、明確な決まりがありません。

しかし各自治体でもルールが決められているようです。詳しい補導時間は、住んでいる地域のルールをチェックしてください。

大まかな補導時間は「23時~翌4時まで」ですが、日照時間が短い時期だと22時くらいが対象になったり、翌5時までが対象に伸びたりします。

高校生が深夜徘徊で補導される時間帯は自治体により異なりますが、夜22時または23時からが多く、翌朝は4時または日の出の時間が多いようです。

翌朝4時までが対象となる理由は、早朝に中学生が新聞配達をする可能性があるためです。自治体によっては朝5時や6時までが補導対象になっていることがあります。

北海道

北海道青少年育成条例によると、「23時~翌4時」までが補導の対象です。
出典:北海道青少年育成条例

静岡

静岡の場合は、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例に記載があります。「23時~翌4時まで」が対象です。
出典:静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

愛知

愛知は、愛知県青少年育成条例により「23時~翌6時まで」が対象です。
出典:愛知県青少年育成条例

埼玉

埼玉は、埼玉県青少年健全育成条例により「23時~翌4時まで」が対象です。
出典:埼玉県青少年健全育成条例

東京

東京は、東京都青少年条例に補導の規定があります。「23時~翌4時まで」が対象です。
出典:東京都青少年条例

神奈川

神奈川は、神奈川県青少年保護育成条例によると「23時~翌4時まで」が補導の対象です。
出典:神奈川県青少年保護育成条例

大阪

大阪は、大阪府青少年育成条例により「16歳未満20時~翌4時、16歳~18歳23時~翌4時まで」です。
出典:大阪府青少年育成条例

福岡

福岡の場合は、福岡県青少年健全育成条例により「23時~翌4時まで」です。
出典:福岡県青少年健全育成条例

千葉

千葉は、千葉県青少年健全育成条例により「23時~翌4時まで」が補導の対象です。
出典:千葉県青少年健全育成条例

新潟

新潟は、新潟青少年育成条例により「23時~日の出時間まで」です。
出典:新潟青少年育成条例

深夜徘徊とは何時~何時まで?

そもそも深夜徘徊の「深夜」とは何時のことか知っていますか?深夜が何時なのか明確な定義はないようですが、深夜は「24時~翌2時」くらいを示すことが多いようです。しかし同じ深夜でも、深夜徘徊となると対象時間が変わります。

深夜徘徊とは23時~翌4時までのこと

未成年者を対象とした「深夜徘徊」は、23時~翌4時までを示すことが多いようです。同じ深夜だからといって24時からではないため注意しましょう。

深夜徘徊は事件に巻き込まれる危険性がある

全国の警察や保護者が未成年者の深夜徘徊に注意する必要があるのは、不良行為への助長や、事件に巻き込まれる可能性があるためです。

深夜徘徊で補導されるケースが多いのは、圧倒的に高校生です。北海道警察の発表によると、平成26年度の高校生補導割合は6,817人に対し、同じく平成26年度の少年非行割合は高校生が3,810件でした。
出典:北海道教育委員会

18歳未満が補導される理由について

高校生補導時間
日本で未成年者は20歳未満ですが、補導対象者は「18歳未満」が多いようです。各自治体が定める青少年は18歳未満が対象のためです。一方で法律上の未成年は20歳未満のため、警察は20歳で問題行動があれば補導します。

警察が未成年者を補導する理由の17つのうち、注意したい例を確認しておきましょう。

18時以降に小中学生のみでゲームセンターにいる場合

ゲームセンターは、18時以降に小中学生のみで使用してはいけません。子どもだけでゲームセンターやカラオケボックスを利用している姿を見かけた場合は、お店の人が警察に通報することがあります。

深夜徘徊にあたる時間帯にうろついている

23時~翌4時までの深夜徘徊に当たる時間に、未成年者がうろついていれば補導されます。20歳以上の人が一緒にいる場合でも、服装の乱れがあるときや、犯罪行為に巻き込まれそうな雰囲気があるなら補導されることもあるでしょう。

理由もないのに学校をさぼっている

高校生の補導時間は、夜間だけではありません。平日の日中に高校生が制服で歩いている場合も、警察に声をかけられる恐れがあります。

しかし高校生であっても、学校帰りに「病院に行く」「親の用事を頼まれた」など正当な理由がある場合もあります。学校を早退して病院に行くのは問題ないですし、親の許可があって早退したのなら補導の対象とはなりません。

深夜徘徊でも補導の対象とならないもの

同じ深夜徘徊であっても、補導の対象とならないことがあります。しかし正当な理由があったとしても、未成年者が深夜にうろつくのは好ましくありません。

塾に通って帰宅時間が遅くなる

一般的に、塾が終わる時間は22時までです。遠くの塾に通っている場合は、自宅に着くまで23時を過ぎてしまうかもしれません。

22時に塾が終わる場合や、帰宅時間が23時を過ぎる場合は、保護者が送迎すべきです。毎回子どもだけで塾に通わせていれば、パトロールをしている警察とばったり会い、補導される可能性があります。

バイトで帰宅が深夜になったとき

18歳未満の年少者が、22時~翌5時までにバイトをさせるのは法律で禁じられています。そのため、バイトをして帰宅が遅くなっても、ギリギリ23時までには帰れるはずです。

自宅から遠くのバイト先で、帰宅が23時以降になる場合は、補導に注意しましょう。

しかし高校生が深夜の居酒屋でバイトをしているケースはよくあるようです。雇用者が知って働かせていれば「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。雇用者に内緒にしていても、嘘がバレれば同じのため注意しましょう。

法律的には18歳以上になれば、深夜のバイトもOKです。しかし警察は場合によって20歳未満の青少年を補導することも覚えておいてください。バイトが終わってすぐに帰れば問題はないですが、帰宅途中にうろうろ目立つ行為をすれば補導もありえます。

子どもが補導されたとき親が取る行動について

未成年者が警察に補導されると、名前や連絡先を聞かれます。補導されても個人情報を伝えるかは任意ですが、やましいことがなければ連絡先を伝えたほうがスムーズです。

親への連絡義務があるため対応すること

警察が未成年者を補導し連絡先を聞くと、親に補導した旨の連絡がきます。補導は警察署に連れて行くため、保護者の方は子どもを迎えに行きましょう。

子どもが補導されても、厳しく叱らないようにしてください。もちろん未成年者がやってはいけない行動は止める必要がありますし、不良行為も注意しなければなりません。

まずは冷静になって、「何をしたのか」「なぜ行動をしたのか」理由を聞くようにしてください。

親の許可があれば注意だけで済む場合も

未成年者の深夜徘徊により補導されても、徘徊理由によっては、注意だけで済んでそのまま帰宅することもあります。警察から連絡がいかない場合もあるため注意しましょう。

今まで補導経験があるのか警察に聞いておけば、適切な対処ができます。子ども自身が23時以降に補導されることを知らなったなら、次回から注意すれば問題はないでしょう。

親自身も未成年が補導される時間帯を知っておくべき

高校生が深夜徘徊で補導される時間は、23時~翌4時までが多いです。学生が夜遅くまで出歩いていれば、学業にも支障が出てしまうでしょう。

保護者の方も、子どもが何時まで出歩いていいのか把握しておくようにしてください。塾やバイト、友達の家に行って遅くなるようであれば、親御さんが迎えに行くと安心ですね。

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