専業Webライターは確定申告がおすすめ!売り上げが少なくてもやろう
2020年以降であれば、基礎控除の額48万円以下の所得なら確定申告は必要ありません。
だから確定申告は、「基礎控除より所得が低ければ必要なし」という考え方があります。
確かに、所得が0円なら確定申告の義務はないでしょう。
でも、確定申告をしなければ、支払いすぎた税金を取り戻すことはできないため注意してください。
実は、Webライターの報酬は、原稿料から10.21%の税金を引く決まりがあります。
通常であれば所得48万円以下で税金がかかりません。
しかし、Webライターの場合はクライアントからもらう原稿料から所得税が引かれているため、確定申告しないと支払いすぎた税金を取り戻すことはできません。
だからこそ、専業Webライターは、所得に関わらず確定申告してください。
この記事は、Webライター歴10年以上の主婦が、確定申告の流れを紹介しています。
ステップで解説していますので、参考にしてみてくださいね。
Contents
Webライターの確定申告の前に青色申告と白色申告を選ぼう
確定申告の前に、まずは青色申告と白色申告を決めてください。
Webライターを始めたばかりなら、白色申告を選択するのが一般的だと思います。
青色申告と白色申告がある
青色申告と白色申告は、手間と節税効果面で違いがあります。
2020年より控除額が変わりました。
青色申告
- 55万円または65万円の特別控除
- 不動産所得または事業所得がある方
- 複式簿記による帳簿付けが必要
- 貸借対照表と損益計算書を作成する
最大の65万円の青色申告特別控除を受けるには、電子帳簿保存とe-Taxの提出が必要です。
詳しくは、国税庁のホームページでご覧ください。
白色申告
- 基本的には特別控除がなし
- 10万円の特別控除が受けられる方法も
- 帳簿付けが簡単な単式簿記の保存
白色申告では、基本的に特別控除はありません。
ただし、青色承認申請書を出して、簡易帳簿で確定申告をすると、青色申告の特別控除10万円が使えます。
白色申告から青色申告に変えるタイミング
Webライターの収入が少ないなら、白色申告でも問題ないでしょう。
基礎控除は誰でも一律に利用できて、48万円の控除が適用されるためです。
所得が48万円を超えてきたら、そろそろ青色申告への切り替えを考えてください。
また、青色申告の次のメリットを感じるときも、切り替え時です。
- 赤字を3年間繰り越ししたい
- 家族へ支払う給料を経費にしたい
- 30万円未満の償却資産を経費にしたい
これから、専業のWebライターになるなら、開業時に青色承諾書も税務署に提出おくとよいですね。
青色申告の簡易帳簿なら、10万円の特別控除が使えるので、メリットがあります。
私の場合は、開業届を出さず白色申告→青色申告になりました。
数年白色申告を続けて事業と認められていたからなのか、開業届を出さなくても青色申告が通った経緯があります。
税務署の見解によっても違うと思うので、詳しくはお近くの税務署に聞いてみてください。
Webライターの確定申告の流れ
1・売上を帳簿付け
1年間の売上金額を帳簿付けしていきます。
売上金額は、銀行の振込履歴を確認すれば簡単ですね。
私は楽天銀行を振込先に指定しています。
楽天銀行は、期間を指定してPDFやExcelファイルで履歴がダウンロードできて便利です。
1月1日~12月31日までの振込履歴をダウンロードしたら、Excelや帳簿ソフトに入力していってください。
私は、入力が簡単なことから、「フリーランスのための超簡単!青色申告」を使っています。
書籍とソフトが付いていて、税金関連を学ぶのにもおすすめの書籍です。
2・経費を入力していく
売上金額から経費を引いたものが、所得となります。
経費は何でも使えるのではなく、事業用に使ったお金のみです。
税務署からお尋ねがあったときに備えて、経費の根拠を答えられるようにしてください。
Webライターで経費として認められやすいのは、次のようなものです。
- パソコン関連
- 電気代など光熱費
- 新聞や書籍代
- 携帯やネット料金
- 打ち合わせの飲食代
- デスクや椅子の購入費
- セミナーや教材費用
- 郵便や宅配代
- 印刷代
- 事務用品など
Webライターはパソコンを使う仕事のため、パソコン関連は100%経費にできます。
パソコン、キーボード、マウスなどの備品が含まれます。
新聞や書籍、セミナーや教材費は、参考資料や教育費用として使えるでしょう。
事務用品や印刷代なども、Webライターには必要な経費です。
按分の経費
経費で注意したいのが、按分の経費です。
家賃、電気代、通信費、水道など、家庭でも使うものは割合で計算します。
例えば、1日のうちに8時間仕事をするなら、1/3の割合です。
水道代のように、仕事にメインで使う必要がない場合は、経費として認められないという考え方もあるようです。
領収書の取り扱い
確定申告では、領収書の提出は必要ありません。
領収書やレシート類は、家庭で5年間保存しておいてください。
交通費のようにレシートが出ない場合は、メモ書きでもOKです。
領収書は必ずしも必要ではなく、レシートでも領収書の代わりとして使えます。
別の買い物も一緒にしたときは、レシートの該当部分に〇を付けてもOKです。
「領収書をもらい忘れた!」となっても慌てずに、レシートで対応してくださいね。
3・確定申告書類を作成する
確定申告の書類作成は、国税庁のホームページから行えます。
作成が初めてでわからない場合は、お近くの税務署でも書き方を教えてくれますよ。
青色申告特別控除65万円を受けたいときは、ネットで作成してe-Taxを使った提出が必要です。
e-Taxの利用は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意します。
マイナンバーを使わない方法がいいなら、お近くの税務署で「ID・パスワード方式」の利用手続きをします。
ただし、ID・パスワード方式は一時的な利用のようです。
今後使えなくなる可能性があるため、早めにマイナンバーを使った手続きに変えておきましょう。
Webライターの確定申告で注意したいこと
原稿料の場合は、10.21%の税金を引く決まりがあると説明しました。
税金の徴収は法律で決められているものです。
国税庁のホームページにも、「原稿料や講演料等を支払ったとき」とあります。
原稿料の支払い時に、報酬から所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収なしのクライアントもある
クライアントによっては、支払い内容を「原稿」にしないで、源泉徴収しない場合があるようです。
源泉徴収しない理由は、税務処理が面倒になるからなのでしょう。
現に私も、源泉徴収されず報酬の全額をもらうケースが何度かありました。
クライアントによっても取り扱いが違うので、事前に確認しておいてください。
確定申告の時期が近づいたら、支払い調書が送られてくるか確認しましょう。
支払調書が送られてくれば、源泉徴収されています。
または、振込金額が報酬の全額だった場合は、源泉徴収されていません。
源泉徴収されていないと、所得税を支払っていないことになるため、自分で確定申告をして税金を納めないとならないので注意してください。
源泉徴収されているかの確認方法
源泉徴収してくれるクライアントだと、確定申告時に支払いすぎた税金がかえってくるので、「臨時収入みたいでラッキー」と感じるんですよね。
逆に源泉徴収してくれないと、確定申告時に税金が取られて損した気分になってしまいます。
銀行振込の内容が「作業お手伝い」となっている場合は、源泉徴収しなくても違法とはならないようです。
私の経験からすると、源泉徴収してくれる割合は半々でしょうか。
Webライターは収入に関わらず確定申告がおすすめ
Webライターの収入が少なければ、雑所得扱いになります。
安定した収入が数年続くようになれば、事業所得として申告ができるようになります。
主婦の方がお小遣い程度で稼ぎたいなら、確定申告が楽な白色申告でいいと思います。
収入が安定してきてくれば「税金が高い!」となるので、自然と節税意識が芽生えてくるはず。
青色申告は、最大65万円の控除と、基礎控除48万円が使えるのが魅力。
合計で113万円も収入から控除できるのですから、使わない手はないですよね。
「確定申告が面倒だな・・」と感じる方も、原稿料からすでに税金が引かれていると知ったら、確定申告したくなると思います。
これから本業としてやっていくつもりなら、確定申告に慣れるためにも、収入に関係なく確定申告をしておくのがおすすめです!